領収書の書き方 TOP




領収書の書き方に迷われたことはあるでしょうか?

領収書の書き方には一応のルールがあります。領収書は納税の時に経費として使用したと証明する書類になり、領収書の書き方が間違っている領収書は領収書として認められないので注意が必要です。

領収書の書き方といっても、事細かくフォーマットの形が決められているものではなく、必要な項目がもれなく記入されていれば大丈夫です。宛名・日付・金額・但し書き・受取人名・収入印紙の貼付が必要事項となります。

宛名は、相手に聞いてそのまま書くのが一般的です。
日付は、受け取った日付の年月日を書きましょう。
金額は、3桁ごとに区切りを入れて、金額の前に「\」後に「-」を書きます。これは、金額を訂正できないようにする効果があります。
但し書きは、できるだけ詳しく書きます。
受取人名は、個人の場合は指名を、会社の場合は社名を記入し、必ず捺印をします。
収入印紙は、金額が3万円未満であれば不要ですが、3万円を超える場合は100万円未満までは200円の収入印紙を貼り、割印を押すようにします。

このように、領収書の書き方は必要な項目が記入すれば十分ですので、あまり神経質になる必要はありません。

最近ではインターネットからダウンロードできますので領収書の書き方としてはそれで十分です。ぜひ活用しましょう。

当サイトでは、様々な領収書の書き方について見本の書き方を記しました。参考にしてみてください。






会社退社、自営の場合の申告

税務署の対応はそんなものでしょうね、手取り足取り教えてくれません。他の回答者の方も指摘されてますが、今後は経営者となります今は小規模な事業かもしれませんが基礎的な経理、税金の仕組みは無駄にはならないと思います。

自分で決算書、申告書を作成し印鑑を貰うだけでも費用は請求されます。わかりやすく教えて貰える〜とありますが、その場合いずれの機関も余分な費用がかかります。

取引内容を一つずつチェック、帳票類で確認、この場合の科目は交際費、この場合は雑費などとやり何を基準でそうするかを説明していたらそれだけで少なくても1〜2時間掛かります。会計事務所の場合簡単な帳簿と帳票類(領収書や銀行の取引内訳等)だけ持ち込んで元帳から月次試算表、決算、申告までやってもらえばかなりの費用の請求をされます。

まして今後事業が発展し従業員を何人も雇うようなことになれば経営者として従業員の生活が掛かってきます。小さな規模の場合は毎月顧問料だけを払い複雑な取引内容が生じた場合だけ相談し決算書は自分で作成、申告だけをして貰うのが一般的に多いようです。

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医療費控除は領収書を提出するのですか?

ネットで申告する場合、明細は入力しないと先に進めないわけではないです。院外薬局で、○日の整形外科の調剤と◇日の耳鼻科の調剤、合計いくら払いました」という書き方になります。日にちごとに「整形外科の診察料と、院外薬局の調剤とで、これだけ払いました」ということではなく、「整形外科に、○月○日と○月△日に、合計いくらの診察料を払いました。

ですから、原本を使う予定が別途ある等の場合は、後日になるかもしれませんが、返却してもらうことは可能です。ネットで表示される明細入力画面や、税務署で配布している領収書入れの封筒を兼ねた明細書だけしか使えないわけではなく、表計算ソフトで似たようなフォーマットを作って作成した明細票でもOKです。いずれにしても、一度は税務署員が申告書と一緒に渡す必要があるということです。

間違いが無いよう自分でじっくり入力してから、確定した合計金額のみ申告書作成画面に入力するのも、悪くないですよ。(自分が出向かない場合でも、郵送します)明細については、領収書1枚につき1行を使って入力した方がいいみたいです。医療費控除の際の「医療費の領収書」は、提示または提出します。

(まとめて記入する場合)。で、明細は、まず人ごとに分類した後、同じ人の中では病院ごとに分類します。

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